| 第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。 |
| (1) | 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき | |
| (2) | 当該運送に適する設備がないとき | |
| (3) | 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき | |
| (4) | 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき | |
| (5) | 天災その他やむをえない事由による運送上の支障があるとき | |
| (6) | 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき | |
| (7) | 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき | |
| (8) | 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき | |
| (9) | 旅客が監護者に伴われていない小児であるとき |
| (10) | 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき | |
| (11) | 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症 (入院を必要とするものに限る。) の患者 (これらの患者とみなされる者を含む。) 又は新感染症の所見のある者であるとき | |
| 第5条 当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。 |
| (1) | 申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先 | |
| (2) | 当社と運送契約を結ぶ者 (以下 「契約責任者」 という。) の氏名又は名称及び住所 | |
| (3) | 旅客の団体の名称 | |
| (4) | 乗車申込人員 | |
| (5) | 乗車定員別又は車種別の車両数 | |
| (6) | 配車の日時及び場所 | |
| (7) | 旅行の日程 (出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他車両の運行に関連するもの) | |
| (8) | 運賃の支払方法 | |
| (9) | 第12条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨 |
| (10) | 特約事項があるときは、その内容 |
| 2 前項第9号に該当する場合には、第1項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければなりません。 | ||
| 3 第1項の場合 (同項第9号に該当する場合を除く。) において、当社が電磁的方法 (電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当社で定めるものをいう。以下同じ。) による運送の申込み方法を定めているときは、第1項の運送申込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができます。 この場合において、当該申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなします。 | ||
| 第12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長に届け出たところにより運賃を割り引きます。 |
| (1) | 学校教育法第1条に規定する学校 (大学及び高等専門学校を除く。) に通学又は通園する者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ、当該学校の長が発行する証明書を提出したもの | |
| (2) | 児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する施設又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定による施設に収容されている者の団体で、当該施設の責任者が引率し、かつ、当該施設の長の発行する証明書を提出したもの |
| 2 当社は、前項の規定により割引をする場合を除き、地方運輸局長に届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。 | ||
| 3 当社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合等には、運賃の割り増しをします。 | ||
| 第13条 当社は、契約責任者に対し、第5条第1項の運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払うよう求めます。 | ||
| 2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払時期について特別の定めをすることがあります。 |
| (1) | 官公署 | |
| (2) | 学校教育法第1条に規定する学校 | |
| (3) | 児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する施設及び同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する施設 | |
| (4) | 当社と常時取引のある者 | |
| 第15条 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。 |
| (1) | 配車日の14日前から8日前まで 所定の運賃及び料金の20%に相当する額 | |
| (2) | 配車日の7日前から配車日時の24時間前まで 所定の運賃及び料金の30%に相当する額 | |
| (3) | 配車日時の24時間前以降 所定の運賃及び料金の50%に相当する額 |
| 2 当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。 | ||
| 3 当社は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。 | ||
| 4 当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払います。 | ||
| 5 前4項の規定は、天災その他やむをえない事由による場合には適用しません。 | ||
| 第19条 当社は、運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。 | |||
| 2 当社は、自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により、当社の自動車の運行を中止したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。 |
| (1) | 目的地の一部にも到達しなかった場合 | すでに収受した運賃及び料金の全額 | |
| (2) | (1)以外の場合 | 運行を中止した区間に係る運賃及び料金の額 |
| 3 前項の場合において、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。 | |||
| 第24条 当社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするよう求めます。 |
| (1) | 企画旅行 | |
| (2) | 手配旅行 | |

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