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| 第3条 この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金 (以下 「渡航手続代行料金」 といいます。) を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務 (以下 「代行業務」 といいます。) を行うことを引き受ける契約をいいます。 |
| (1) | 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続 | |
| (2) | 出入国手続書類の作成 | |
| (3) | その他前各号に関連する業務 | |
| 第7条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。 | ||
| 2 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。 |
| (1) | 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。 | |
| (2) | 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。 | |
| (3) | 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第4項の費用を所定の期日までに支払わないとき。 | |
| (4) | 第3条第1号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可 (以下 「旅券等」 といいます。) を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。 |
| 3 前2項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第4項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。 | ||