| 第6条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。 |
| (1) | 当社の業務上の都合があるとき。 | |
| (2) | 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 | |
| 第14条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。 |
| (1) | 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。 | |
| (2) | 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
| 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。 | ||

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