| 第2条 この規程において 「企画旅行」 とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項及び受注型企画旅行契約の部第2条第1項に定めるものをいいます。 | |||
| 2 この規程において 「企画旅行参加中」 とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。 ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は 「企画旅行参加中」 とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は 「企画旅行参加中」 とはいたしません。 また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日 (旅行地の標準時によります。) が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は 「企画旅行参加中」 とはいたしません。 | |||
| 3 前項の 「サービスの提供を受けることを開始した時」 とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 |
| (1) | 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時。 | ||
| (2) | 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、 | ||
| イ | 航空機であるときは、搭乗手続の完了時 | ||
| ロ | 船舶であるときは、乗船手続の完了時 | ||
| ハ | 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 | ||
| ニ | 車両であるときは、乗車時 | ||
| ホ | 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 | ||
| ヘ | 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。 |
| 4 第2項の 「サービスの提供を受けることを完了した時」 とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 |
| (1) | 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時。 | ||
| (2) | 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、 | ||
| イ | 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時 | ||
| ロ | 船舶であるときは、下船時 | ||
| ハ | 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時 | ||
| ニ | 車両であるときは、降車時 | ||
| ホ | 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 | ||
| ヘ | 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。 |
| 第3条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。 |
| (1) | 旅行者の故意。 ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 | |
| (2) | 死亡補償金を受け取るべき者の故意。 ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。 | |
| (3) | 行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。 ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 | |
| (4) | 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。 ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 | |
| (5) | 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。 ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 | |
| (6) | 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。 ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 | |
| (7) | 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。 ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。 | |
| (8) | 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故。 | |
| (9) | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動 (この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。) |
| (10) | 核燃料物質 (使用済燃料を含みます。以下同様とします。) 若しくは核燃料物質によって汚染された物 (原子核分裂生成物を含みます。) の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故。 | |
| (11) | 前2号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故。 | |
| (12) | 第10号以外の放射線照射又は放射能汚染。 |
| 2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。 | ||
| 第4条 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。 |
| (1) | 地震、噴火又は津波。 | |
| (2) | 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故。 | |
| 第5条 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。 ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。 |
| (1) | 旅行者が別表第1に定める運動を行っている間に生じた傷害。 | |
| (2) | 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行 (いずれも練習を含みます。) 又は試運転 (性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。) をしている間に生じた傷害。 ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。 | |
| (3) | 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機 (定期便であると不定期便であるとを問いません。) 以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害。 |
| 第8条 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院 (医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 以下この条において同様とします。) した場合は、その日数 (以下「入院日数」といいます。) に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。 |
| (1) | 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 | ||||
| イ | 入院日数180日以上の傷害を被ったとき | 40万円 | |||
| ロ | 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき | 20万円 | |||
| ハ | 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき | 10万円 | |||
| ニ | 入院日数7日未満の傷害を被ったとき | 4万円 |
| (2) | 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 | ||||
| イ | 入院日数180日以上の傷害を被ったとき | 20万円 | |||
| ロ | 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき | 10万円 | |||
| ハ | 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき | 5万円 | |||
| ニ | 入院日数7日未満の傷害を被ったとき | 2万円 |
| 2 旅行者が入院しない場合においても、別表第3の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。 | |||||
| 3 当社は、旅行者1名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。 | |||||
| 第9条 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院 (医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること (往診を含みます。) をいいます。 以下この条において同様とします。) した場合において、その日数 (以下 「通院日数」 といいます。) が3日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。 |
| (1) | 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 | ||||
| イ | 通院日数90日以上の傷害を被ったとき | 10万円 | |||
| ロ | 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき | 5万円 | |||
| ハ | 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき | 2万円 |
| (2) | 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 | ||||
| イ | 通院日数90日以上の傷害を被ったとき | 5万円 | |||
| ロ | 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき | 2万5千円 | |||
| ハ | 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき | 1万円 |
| 2 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。 | |||||
| 3 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。 | |||||
| 4 当社は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。 | |||||
| 5 当社は、旅行者1名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。 | |||||
| 第10条 当社は、旅行者1名について入院日数及び通院日数がそれぞれ1日以上となった場合は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第1号に掲げるもの)のみを支払います。 |
| (1) | 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金 | |
| (2) | 当該通院日数 (当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。) に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金 | |
| 第11条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。 |
| (1) | 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金 | |
| (2) | 当該通院日数 (当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。) に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金 | |
| 第14条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。 |
| (1) | 死亡補償金請求の場合 | ||
| イ | 通旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書 | ||
| ロ | 通公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ||
| ハ | 通旅行者の死亡診断書又は死体検案書 |
| (2) | 後遺障害補償金請求の場合 | ||
| イ | 通旅行者の印鑑証明書 | ||
| ロ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ||
| ハ | 通後遺障害の程度を証明する医師の診断書 |
| (3) | 入院見舞金請求の場合 | ||
| イ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ||
| ロ | 傷害の程度を証明する医師の診断書 | ||
| ハ | 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 |
| (4) | 通院見舞金請求の場合 | ||
| イ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ||
| ロ | 傷害の程度を証明する医師の診断書 | ||
| ハ | 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 |
| 2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 | |||
| 3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。 | |||
| 第17条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。 |
| (1) | 旅行者の故意。 ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 | |
| (2) | 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。 ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。 | |
| (3) | 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。 ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 | |
| (4) | 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。 ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 | |
| (5) | 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。 ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 | |
| (6) | 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。 ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。 | |
| (7) | 補償対象品の瑕疵。 ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。 | |
| (8) | 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 | |
| (9) | 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害 |
| (10) | 補償対象品である液体の流出。 ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。 | |
| (11) | 補償対象品の置き忘れ又は紛失 | |
| (12) | 第3条第1項第9号から第12号までに掲げる事由 |
| 2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。 |
| (1) | 地震、噴火又は津波 | |
| (2) | 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 | |
| 第18条 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。 | ||
| 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。 |
| (1) | 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの | |
| (2) | クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずる | |
| (3) | 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの (磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器 (コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器) で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。) | |
| (4) | 船舶 (ヨット、モーターボート及びボートを含みます。) 及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品 | |
| (5) | 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの | |
| (6) | 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの | |
| (7) | 動物及び植物 | |
| (8) | その他当社があらかじめ指定するもの | |
| 第20条 旅行者は、補償対象品について第16条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。 |
| (1) | 損害の防止軽減に努めること | |
| (2) | 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。 | |
| (3) | 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。) |
| 2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第1号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第2号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第3号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。 | ||
| 3 当社は、次に掲げる費用を支払います。 |
| (1) | 第1項第1号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの。 | |
| (2) | 第1項第3号に規定する手続のために必要な費用。 | |
| 第21条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。 |
| (1) | 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書。 | |
| (2) | 補償対象品の損害の程度を証明する書類。 | |
| (3) | その他当社の要求する書類。 |
| 2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき (第三者をしてなさしめたときも、同様とします。) は、当社は、損害補償金を支払いません。 | ||
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| 1 眼の障害 | |
(1) 両眼が失明したとき |
100% |
(2) 一眼が失明したとき |
60% |
(3) 一眼の矯正視力が 0.6以下となったとき |
5% |
(4) 一眼の視野狭窄 (さく) (正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。) となったとき |
5% |
| 2 耳の障害 | |
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき |
80% |
(2) 一耳の聴力を全く失ったとき |
30% |
(3) 一耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき |
5% |
| 3 鼻の障害 | |
鼻の機能に著しい障害を残すとき |
20% |
| 4 そしゃく、言語の障害 | |
(1) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき |
100% |
(2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき |
35% |
(3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき |
15% |
(4) 歯に五本以上の欠損を生じたとき |
5% |
| 5 外貌 (ぼう) (顔面・頭部・頸(けい)部をいう。) の醜状 | |
(1) 外貌 (ぼう) に著しい醜状を残すとき |
15% |
(2) 外貌 (ぼう) に醜状 (顔面においては直径2センチメートルの瘢痕 (はんこん) 、長さ3センチメートルの線状痕 (こん) 程度をいう。) を残すとき |
3% |
| 6 脊 (せき) 柱の障害 | |
(1) 脊 (せき) 柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき |
40% |
(2) 脊 (せき) 柱に運動障害を残すとき |
30% |
(3) 脊 (せき) 柱に奇形を残すとき |
15% |
| 7 腕 (手関節以上をいう。) 、脚 (足関節以上をいう。) の障害 | |
(1) 一腕又は一脚を失ったとき |
60% |
(2) 一腕又は一脚の3大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき |
50% |
(3) 一腕又は一脚の3大関節中の一関節の機能を全く廃したとき |
35% |
(4) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき |
5% |
| 8 手指の障害 | |
(1) 一手の母指を指関節 (指節間関節) 以上で失ったとき |
20% |
(2) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき |
15% |
(3) 母指以外の一指を第二指関節 (遠位指節間関節) 以上で失ったとき |
8% |
(4) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき |
5% |
| 9 足指の障害 | |
(1) 一足の第一足指を趾 (し) 関節 (指節間関節) 以上で失ったとき |
10% |
(2) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき |
8% |
(3) 第一足指以外の一足指を第二趾 (し) 関節 (遠位指節間関節) 以上で失ったとき |
5% |
(4) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき |
3% |
| 10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき | 100% |
(注) 「第7号、第8号及び第9号の規定中 「以上」 とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
| 1 | 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。 | |
| 2 | そしゃく又は言語の機能を失っていること。 | |
| 3 | 両耳の聴力を失っていること。 | |
| 4 | 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 | |
| 5 | 一下肢の機能を失っていること。 | |
| 6 | 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 | |
| 7 | 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 | |
| 8 | その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 | |
| (注) 第4号の規定中 「以上」 とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | ||

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