| 第7条 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。 | ||
| (1) | 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 | |
| (2) | 当社の業務上の都合があるとき。 | |
| (3) | 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 | |
| 第16条 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。 通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。 | ||
| 2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。 | ||
| (1) | 当社によって契約内容が変更されたとき。 ただし、その変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 | |
| (2) | 第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 | |
| (3) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |
| (4) | 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 | |
| (5) | 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 | |
| 3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。 | ||
| 4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。 ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 | ||
| 第17条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。 | ||
| (1) | 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 | |
| (2) | 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 | |
| (3) | 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 | |
| (4) | スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 | |
| (5) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |
| (6) | 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 | |
| 2 旅行者が第12条第1項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。 この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。 | ||
| 第18条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。 | ||
| (1) | 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 | |
| (2) | 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 | |
| (3) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 | |
| 2 当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。 この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 | ||
| 3 前項の場合において、当社は旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 | ||
| 第30条 当社は、別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更 (運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。) を除きます。) が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。 ただし、当該変更について当社に第28条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 |
| (1) | 次に掲げる事由による変更 | ||
| イ | 天災地変 | ||
| ロ | 戦乱 | ||
| ハ | 暴動 | ||
| ニ | 官公署の命令 | ||
| ホ | 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | ||
| ヘ | 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 | ||
| ト | 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
| (2) | 第13条第1項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第16条から第18条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。 | ||
| 2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1受注型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。 また、旅行者1名に対して1受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 | |||
| 3 当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第28条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。 この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 | |||
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| 1. 次項以外の受注型企画旅行契約 | |
イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合 (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合 (ハからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合 (ニからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%以内 |
ホ 旅行開始当日に解除する場合 (ヘに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%%以内 |
| 2 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
(備考) 取消料の金額は、契約書面に明示します。
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| 1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約 (次項に掲げる旅行契約を除く。) |
|
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 (ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
| 2 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合 (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合 (ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 (ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 (ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
| 3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
(備考) 取消料の金額は、契約書面に明示します。
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件あたりの率 (%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 | 3 |
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 |
1 | 2 |
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1 | 2 |
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1 | 2 |
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1 | 2 |
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1 | 2 |
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1 | 2 |
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1 | 2 |
| (注1) | 「旅行開始前」 とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、 「旅行開始後」 とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 |
| (注2) | 確定書面が交付された場合には、 「契約書面」 とあるのを 「確定書面」 と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 |
| (注3) | 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 |
| (注4) | 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| (注5) | 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 |

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